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消費者庁からの措置命令及びこれに対する取消訴訟について
令和3年4月9日付けで消費者庁から発令された措置命令(以下「本件措置命令」といいます。)及びこれに対する取消訴訟(以下「本件取消訴訟」といいます。)について、ご報告いたします。
本件措置命令で指摘を受けた、当社製品ノロウイルバルサン(以下「本件製品」といいます。)の広告表現において、あたかも空間に散布することにより空間中のウイルス又は菌を99.9%除菌又は除去するかのように誤解を生む表現があったとの点については真摯に受け止め、既に該当表現の削除等の措置を行っており、今後再発の防止を徹底する所存です。
しかしながら、当社としては、本件製品は、合理的な実験結果に基づいて、その薬液がウイルス又は菌に付着すればウイルス又は菌の99.9%を不活性化する性能を有しており、かつ、本件製品を空間中に散布することにより空間中のウイルス又は菌を一定程度不活性化する性能を有していると考えております。
そこで、本件措置命令中、本件製品が、空間除菌能力そのものを有していなかったことを前提とした部分について不服として本件取消訴訟を提起した次第です。
お客様や株主様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、引き続きご支援のほど宜しくお願い申し上げます。